2021-04-07 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
総務省にもう一つだけちょっと聞いておきたいのは、要は、東北新社は処分したけれども、東北新社は免許を取り消したけれども、フジはどうするんだという議論が当然にあるわけでありますが、何か電波法に例外規定があって、電波法に「その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。」
総務省にもう一つだけちょっと聞いておきたいのは、要は、東北新社は処分したけれども、東北新社は免許を取り消したけれども、フジはどうするんだという議論が当然にあるわけでありますが、何か電波法に例外規定があって、電波法に「その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。」
ダイナミック周波数共用システムの運用に当たりましては、一般に公開されていない既存免許人の無線局に関する詳細情報、例えば出力やアンテナの指向性などを利用する必要がございます。委員から御紹介ございました有識者会議の提言を踏まえまして、今般、このシステムの運用については、電波法に基づきまして、国の監督を受ける電波有効利用促進センターに行わせることとしております。
これを踏まえまして、ダイナミック周波数共用の運用に当たりましては、新規利用者は、既存免許人、一次利用者の電波の使用を妨げない範囲内で電波を使用する必要があると考えております。総務省では、新規利用者に免許を付与する際にその旨を免許の条件として付すということを想定しております。
○伊藤岳君 次に、ダイナミック周波数共用システムですが、一次利用者、既存の免許人は災害対応や災害報道など人命に関わる無線も扱っています。 大臣、こうした一次利用者、既存の免許人の電波の利用について、保護される仕組みはどうなっているんでしょうか。
ダイナミック周波数共用におきましては、既存免許人の周波数の利用というものが優先をされる、現状どおり使えるということでございますけれども、新規利用者、つまり二次利用者は、既存免許人の電波の使用を妨げない範囲で電波を使用することを前提としておりますので、総務省におきましては、新規利用者への免許付与の際にその旨を共用条件として規定する、これによって明確化を図るということを考えております。
とされておりまして、ダイナミック周波数共用においては、一次利用者、すなわち既存免許人の電波の使用を妨げない範囲で新規利用者が電波を使用するということを前提としているところでございます。
今般のダイナミック周波数共用は、新規の利用者が既存免許人の電波の使用を妨げない範囲で電波を共用できるようにするものでございます。 したがって、既存免許人につきましては無線設備の改修等の必要はございませんで、使用条件が大きく変わるものでないことから、現時点におきまして、電波利用料を減額をするということは考えておりません。
全国キャリアだけではなくてローカル5G免許人、こういうところが対象事業者になるわけですが、総務省に伺いますのは、このローカル5G免許人というのはどういう趣旨で、地方創生という観点からこれはどういう意味があるのか、伺いたいと思います。
先ほど委員も御指摘のとおり、電波利用料は広く免許人に費用負担を求める共益費用という性格を持っております。したがいまして、その具体的な使途につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、あくまで電波法に限定列挙される形で使途が明確化されておりますので、この規定に合致しないものを電波利用料財源の施策として実施をするということは想定がされないものと理解しております。
電波利用料は、不法無線局の監視など無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるため、無線局免許人に負担していただいている電波利用のための共益費用としての性格を持っているというふうに認識をしております。
電波利用料の使途につきましては、電波利用の高度化や多様化に対応するため必要な見直しが行われてきたところでございますけれども、電波の適正な利用を確保するために不可欠な事務に要する経費を、先ほども申し上げました共益費用として無線局の免許人等に御負担いただくという制度の基本的な性格は、制度の創設以来変わっていないものと認識をしております。
○奥野(総)委員 経営に一切配慮することないとおっしゃっていましたけれども、結局、免許人のお財布に配慮しているんですよね。だから、激変緩和、急にふえるのはよくないから配慮しているということじゃないんですか。
電波利用料の料額でございますけれども、あくまで、大幅な料額の変更というものをひとしく免許人に対して防ぐという観点から行っているものでございます。 したがいまして、その結果として、料額改定を一定程度の改定幅に抑えることによって、結果的に事業者あるいは免許人の収支に影響を与えることは否定はできませんけれども、これを一体のものとして考えるということは、論理的に必ずしも正しくはないと思います。
各免許人の負担をする電波利用料額について、変更額あるいは負担がふえる部分について一定のキャップを置くということと、免許人の経営状況であったり収益がどの程度上がっているのかということは論理的に結びつかないと考えております。
○石田国務大臣 電波利用料の料額算定方法については、平成二十九年十一月に規制改革推進会議で決定されました規制改革推進に関する第二次答申で、需要の高い周波数帯を使っている免許人に対して、より多くの負担を求めるよう見直すこと等が記載されたところでございます。
今回の電波利用料見直しを含む電波利用料制度の見直しに当たりましては、総務省において有識者で構成される会議を設置をいたしまして、この会議におきまして電波利用料の見直しに係る基本的な考え方などの検討を行い、免許人等の利害関係者からのヒアリングや意見募集等を実施した上で、昨年八月に報告書を取りまとめたところでございます。
無線局免許人は、電波法第百三条の二第一項の規定に基づきまして、当該無線局の免許の日から始まる各一年の期間について、電波利用料を国に納めなければならないとされております。
電波利用料は、原則として全ての携帯電話の事業者やテレビ局、それにアマチュア無線など、無線局免許人が支払いを義務づけられている負担金で、無線局の種類ごとの年間の支払い額やその使途は電波法に定められています。
電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の費用を、その受益者である無線局の免許人に広く負担いただく共益費用であり、原則、各年度の歳入と歳出を一致させることが適当と考えます。 その上で、電波利用料の歳入と歳出の差額が生じた場合に、必要性があるときには、予算の定めるところにより、共益費用に充てるものとされています。
そういう中で、この電波利用料というのは、法律で、電波の適正な利用の確保に関して、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、その受益者である無線局の免許人等に公平に分担していただく、共益費のような形で進めているんだと。いろいろ聞きますと、マンション管理組合みたいなものだというふうなことを皆さん言うわけであります。
今御指摘のとおり、電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関しまして、無線局全体の受益を直接の目的とする事務の処理に要する費用といったものを、受益者である無線局の免許人の方々に御負担いただくという制度でございます。
また、毎年義務付けている免許人からの保守点検実施状況の報告内容に疑義がある場合や、免許人の業務の不適切な実施に関する疑い、又は外部からの情報があった場合には、その事実関係を確認するために立入検査を実施し、必要に応じて認定を取り消して、国が直接検査をすることとしております。 こうしたことにより、日常の点検、整備が適切かつ確実に実施されるよう、国の責任を果たしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(富永昌彦君) 電波利用料は、広く免許人に費用負担を求める共益費用でございます。その使途として、例えば電波の混信、ふくそうを防止するなど、電波の適正な利用を確保する上で不可欠なものであること、それから一部の無線局や個別の免許人ではなく無線局全体の受益を目的とすること、これを要件としております。
具体的には、必要となる費用をそれぞれの無線局の使用周波数、設置場所、出力や無線局数等を勘案いたしまして、無線局の免許人に公平に負担いただくことになるようにしております。 今後本格的なIoT時代の到来により増加すると想定される携帯電話等の端末でございますけれども、使用する周波数幅に応じて上限を設定し、端末数が上限を超えても負担が増えない措置を前回の料額改定時と同様に今回も適用しております。
○富永政府参考人 確かに、規制改革推進会議の中で、もっと電波の見える化といったような議論もございまして、私どもとしては、これまでのさまざまな取り組みに加えまして、さらに、公共業務用にどういった周波数がどういうふうに利用されているかということを公表できるのではないかということで、規制改革推進会議の中での議論を踏まえて、関係する国、自治体などの免許人の意見もさらに踏まえて、電波の利用状況の公表のあり方について
電波利用料は、無線局の免許人に対して、電波利用の共益費用、つまり事務費のような形で負担を求め、三年ごとに見直すものと承知をしております。 来年度といいますか、もう今年度ですけれども、見ますと、過去三年間の予算規模よりも八十億ほど縮小された形となっております。 規模縮小に至った主要な要因をまず教えてください。
電波利用料の制度でございますけれども、この制度に基づいてそれぞれの免許人が支払う利用料額はさまざまでございます。 この制度は、結局、もともと、電波の適正な利用の確保のために、無線局免許人の受益となるような事務を行うために必要な料額を徴収するということでございます。
御承知のとおり、電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の費用につきまして、無線局で免許人に負担していただいているところでございます。
その費用について、無線局の免許人で公平に負担するという趣旨でございます。 今、委員からもお話がございましたけれども、IoTのサイバーセキュリティーに関する研究開発というのは、周波数を効率的に利用する技術として実施することにしています。
○政府参考人(富永昌彦君) 今、片山先生おっしゃいましたように、電波利用料、非常に明確に使途が決まっておりまして、無線局の免許人に対する受益ということが基本でございます。 予算が大体七百億規模でございますけれども、最近の、直近の決算を申し上げますと、平成二十六年度というのが直近でございまして、歳入が約六百七十九億円、それで歳出が約六百五十九億円ということでございます。
例えば運用停止命令でございますが、仮に万一そういうような事態が生じた場合には、例えば電波法の七十六条でございますと、電波法の七十七条に規定がございますけれども、例えば、「理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。」と、こういった規定もございます。ですから、そういった規定に基づいて私ども行政執行させていただくということかと存じます。
したがいまして、今、総務省といたしましては、以前からでございますが、各種の無線局の免許人に対しましてこの旨の周知を行いまして、無線機器の交換を促しているところでございます。
平成二十五年度に免許人等から受けた混信その他の妨害の申告件数は、全国で二千三百四十五件でございます。そのうち、人命に関わる無線や電気通信、放送用に用いられる無線等の重要無線通信に係る混信その他の妨害が約四分の一、六百五件でありまして、その割合は近年増加しております。
○西銘副大臣 電波利用料制度につきましては、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、電波利用共益事務の処理に要する費用を、受益者である無線局の免許人の方々に公平に負担していただく制度であり、原則全ての無線局に御負担いただくものであります。
機能としましては、電気通信事業者間、無線局を開設、変更しようとする者と他の無線局の免許人との間、ケーブルテレビ事業者等と地上デジタルテレビジョン放送事業者との間の紛争に対してあっせん等を実施すること。それから二つ目は、総務大臣が地上テレビジョン放送の再放送同意の裁定等を行う際に、総務大臣から諮問を受けまして、審議、答申を行う。
今、隠れ財源とおっしゃいましたけれども、そうではなくて、これは権利として使える枠を留保しているということであって、ほかに使ってはならないんではなくて、これは無線局全般の利益に資するように、そしてそれは、一般会計の中で対応可能なものについては柔軟に対応しつつ、必要なときには元々の免許人の方々が負担をしていただいているその求めに応じて支出できると、私は非常にこれは柔軟な制度ではないかと。
○国務大臣(新藤義孝君) この電波利用料制度は、不法無線局の監視であるとか無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるために、言わば電波利用の共益費用として無線局の免許人に負担をしていただいている、こういう仕組みになっているわけです。したがって、それぞれの免許人の負担の大きさが必ずしも受益の大きさに直接的に結び付くものではないと。